文化庁長官裁定(3月7日)について
文化審議会著作権分科会にて出された3月5日付けの答申に基づいて、3月7日18時に文化庁長官の裁定が下されました。
裁定の内容
裁定の内容は、ほぼ先の分科会答申の通り、
「JASRACの提出した使用料規程については裁定日から有効とする。」
というもので
裁定とは別に、社会的混乱を避けるために
- 演奏権について争う音楽教室事業者へ、司法判断確定までは個別の督促を行わないこと
- 演奏権を争わない事業者についても利用実態を踏まえた適切な使用料の額とすること
をJASRACに対して求めています。(行政指導)

この裁定を受けて、音楽教育を守る会会員宛に三木会長よりメッセージを送付しておりますのでご紹介します。