知的財産法の第一人者である中山信弘東京大学名誉教授から意見書をいただきました
- ①音楽教室での音楽の利用が演奏権の対象となるということは、その練習を差止め、損害賠償を請求できるということであり、また刑事罰の対象ともなりうることを意味する。音楽教室での練習に対してまで著作権の効力を及ぼすという解釈が、著作権法の目的である「文化の発展」(著作権法第1条)に資するのか、甚だ疑問
- ②立法者が、演奏権(著作権法22条)を定めるにあたり「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的」として演奏することを要件としたのは、演奏権に、公衆以外の者に対する演奏、または、鑑賞以外の目的での演奏を含めることは、社会的不当性、弊害、あるいは市民感情等の観点から妥当ではなく、また、複製物が増える有形的再生の場合ですら私的使用目的であれば許されていることとの平仄等の政策判断に基づく
- ③演奏権の範囲は、従来のカラオケ法理に拘泥することなく、音楽教室の実態に照らして解釈すべきである。音楽教室における練習に対してまで課金することについては多くの人が疑問に感じており、社会的不当性、弊害、あるいは市民感情等の観点から、音楽教室における生徒と先生の演奏は「公衆に直接聞かせることを目的」とする演奏に該当しないと解される
- ④音楽教室において生徒が支払っている金銭(月謝等)は、音楽学校における演奏(著作権法38条の適用を受けて著作物を自由に使用できる。)と同様に、「著作物の提供又は提示につき受ける対価」ではなく、指導・練習の対価である
- ⑤仮に、JASRACの請求が正当なものと解されるとしても、現行著作権法の施行される以前から、半世紀以上にわたり行われてきた音楽教室に対して、急に課金することは権利濫用というべきである
以上