JASRACによる音楽教室における著作物の使用料徴収に対し、著作権等管理事業法に基づく文化庁長官裁定を申請しました

音楽教育を守る会は、JASRACに対し著作権等管理事業法に基づく協議を、利用者代表として2017年7月4日に申入れ、書面協議を経て、10月2日より対面にて行っておりましたが、合意に至らず、12月21日文化庁長官宛に裁定申請を行いました。

裁定申請書を永山文化庁長官官房審議官に提出しました

裁定申請の主旨

当会は裁定申請の主旨として、「係争中であることから、当該係争の判決が確定するまで、使用料規程の実施を保留すること」を求めています。
当会の申請が認められ、裁定手続が開始された場合、著作権等管理事業法第24条3項の定めにより、JASRACが2018年1月1日より実施 としていた使用料規程「音楽教室における演奏等」は、裁定が下るまでは実施できないこととなります。

囲み取材に対応する三木会長
裁定申立に至った経緯
当会は協議において、JASRACが本年6月7日に文化庁に提出した使用料規程の変更(「音楽教室における演奏等」)の取り下げ、もしくは、「請求権不存在確認訴訟」についての司法判断が確定するまで当該使用料規程の変更を保留するよう求めておりましたが、JASRACは、書面協議から2回目の対面協議まで、当会の利用者代表としての適格性に疑義があるとの主張を繰り返しておりました。
当会は、JASRACがいたずらに協議の引き延ばしを図っていると判断し、文化庁に対し、協議の再開命令の申立を行った結果、12月5日JASRACに対し協議再開命令が発せられました。 その後、12月6日、13日の2回にわたり協議を行いましたが、当会の主張が受け入れられることはなかったため、今回の申請に至ったものです。

文化庁長官裁定は、文化審議会の答申を経て下されることになりますが、文化庁長官が当会の申請主旨に則った賢明なご判断をされるものと思っております。

 リリースはこちら

音楽教育を守る会 Facebook

音楽教育を守る会 Twitter