「要望及び質問書」への文化庁からの回答を掲載しました
7月4日に文化庁に署名をお届けした際、「要望及び質問書」も提出しましたが、7月12日付けで文化庁より回答が届きました。
回答の内容について
回答の内容は添付の資料の通り、管理事業法に則った手続きを粛々と進めていくとのことですが、これまでも、文化庁は、音楽教室に著作権がおよぶかおよばないかは司法の判断であるとされている一方で、双方協議による決着を望まれております。この協議による決着とは、著作権等管理事業法の協議手続きであるというところになります。
司法判断を仰いでいる一方で行政手続きが進められることになりますが、文化庁の意思が入るとすれば、当事者意見、文化審議会答申を踏まえた上で下される長官裁定ということになろうかと思います。
また、歌謡教室運用基準については、「カラオケ規程」ではなく「その他規程」の運用基準での徴収という認識とのことでした。「その他規程の濫用」ではないか?との疑念は残ります。