武蔵野市議会が音楽教室からの演奏著作権使用料徴収に関して意見書を提出する決議をしました

武蔵野市議会はさる6月26日、地方自治法第99条*に基づいて、内閣総理大臣、文部科学大臣宛に、「音楽教育の場における著作権使用料について慎重な対応を求める意見書」を提出する決議をしました。
意見書の内容は武蔵野市のホームページに掲載されており、内容はほぼ音楽教育を守る会の主張と同様となっています。

市民の声を代表する議会でのありがたい決議であり、我々の活動に大きな力となりますのでご紹介させていただきます。

*地方自治法 第99条
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。

音楽教育を守る会 Facebook

音楽教育を守る会 Twitter