JASRACの文書と当会の対応

音楽教育を守る会の会員各社に、JASRACから、4月14日付で下記文書が書留にて届きました。
当会の対応方針と経緯を改めて整理いたします。

概要

当会は、JASRACからの「音楽教室に関する使用料規程案」に対し、音楽教室でのレッスンには演奏権がおよばないのでJASRACに徴収権限が無く、「規程案」を文化庁に届出しないことを求める回答をいたしました。また、著作権等管理事業法に沿った対応をするということは、「規程案」の届出を認めることともなりますので、当会は「規程案」の協議を前提とした団体では無い旨の回答もしております。
しかしながら、この度、JASRACから会員宛に送られた文書は、当会の意見について「意見ではなく見解を述べているに過ぎず」文化庁に届け出る際には「会員各社の意見はない」と付言するという内容になっているものです。当会としては、3月31日付の回答文書で示した「意見」を、改めて会員各社からJASRACに対し文書で回答することとしております。

これまでの経緯は下記の通りです

2017年2月
当会の会員各社にJASRACから、文書『使用料規程「音楽教室における演奏等」の制定と、楽器教室における演奏等の使用料徴収の開始について(ご通知)』が届きました。この文書には、「ご意見等がありましたならば、来る3月末日までに当協会演奏部までお寄せください」との記載がありました。
※上記文書に対し、会員各社からJASRACに対し、本件の対応について「音楽教育を守る会」に委任した旨、回答しました。

2017年3月31日
音楽教育を守る会からJASRACに対し「音楽教室における著作物の利用は、著作権法第22条に規定する演奏権はおよばず、貴協会(JASRAC)には徴収権限はない」ことを理由として「使用料規程の文化庁への届出はしないでください」という回答文書を提出しました。また、当会について「著作権等管理事業法に規定する使用料規程の協議を前提とした団体ではありません」と別途回答しました。

2017年4月14日
当会の会員各社にJASRACから、上記文書『使用料規程「音楽教室における演奏等」の文化庁への届出について』が届きました。 この文書には「(音楽教育を守る会から送付された書面は)演奏権が及ばないという自らの見解を述べているにすぎません。ついては、貴社(殿)には、使用料規程案「音楽教室における演奏等」についての具体的な意見はないものと理解し、同規程実施のため、著作件等管理事業法の規程に基づいて文化庁長官に届出を行う際、その旨を付言することと致します。」と記載されています。

《当会の対応》
当会が明確に理由を示しながら回答した内容に対し、「見解を述べている」にすぎず「具体的に意見がないものと理解」するというJASRACからの文書は大変遺憾であり、当会としては、3月31日付の回答文書で示した「意見」を、改めて会員各社からJASRACに対し文書で回答し、引き続き演奏著作権料の徴収から音楽教育の現場を守るための活動を継続していきたいと思います。

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